中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例措置について
2016.07.01
2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。一定条件の中小企業者等が主務大臣から認定を得た「経営力向上計画」に基づき、取得またはファイナンスリース取引により導入した対象設備について、固定資産税の特例措置(軽減)を受けることが出来ます。ファイナンスリース取引による導入の場合はリース会社が特例措置を受け、リース会社は固定資産税の軽減分をリース料から差し引くことにより、中小企業者等に対して固定資産税軽減分を還元します。
詳細は、公益社団法人リース事業協会のホームページから「固定資産税特例措置の手引き」がダウンロード可能ですのでご参照いただくか、弊社営業担当までお問い合わせください。
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