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生産性向上特別措置法に基づく固定資産税特例措置(期間延長・対象設備追加)

2020.06.11

2018年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。
中小企業者等が市町村から認定を得た「先端設備等導入計画」に基づき、取得またはファイナンスリース取引により導入した対象設備について、固定資産税の特例措置(軽減)を受けることが出来ます。ファイナンスリース取引による導入の場合はリース会社が特例措置を受け、リース会社は固定資産税の軽減分をリース料から差し引くことにより、中小企業者等に対して固定資産税軽減分を還元します。

【措置の概要】

【ファイナンスリース取引で対象設備を導入した場合の手続き】

記載内容でご不明な点や、手続きの詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せください。

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