生産性向上特別措置法に基づく固定資産税特例措置(期間延長・対象設備追加)
2020.06.11
2018年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。
中小企業者等が市町村から認定を得た「先端設備等導入計画」に基づき、取得またはファイナンスリース取引により導入した対象設備について、固定資産税の特例措置(軽減)を受けることが出来ます。ファイナンスリース取引による導入の場合はリース会社が特例措置を受け、リース会社は固定資産税の軽減分をリース料から差し引くことにより、中小企業者等に対して固定資産税軽減分を還元します。
【措置の概要】
- 適用期間・・・生産性向上特別措置法の施行日(2018年6月6日)から2021年3月31日まで2023年3月31日まで
- 緊急経済対策の税制措置により、適用期間が2年延長されました。
- 対象企業・・・ 「先端設備等導入計画」 の認定を受けた中小企業者等*
- 「中小企業者等」の定義は次の通りです。:①常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、②資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)、③資本もしくは出資を有しない法人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 対象設備・・・市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に記載し、各種要件を満たす設備
- 緊急経済対策の税制措置により、事業用家屋と構築物が新たに追加されました。
- 措置内容・・・新たに固定資産税が課せられるようになった年度から3年度分に限り、対象設備に係る固定資産税の課税標準がゼロ~1/2の範囲で市町村が条例に定める割合になります。
【ファイナンスリース取引で対象設備を導入した場合の手続き】
- 導入しようとする対象設備のメーカー(サプライヤー)に「工業会証明書」の発行を依頼してください。
- 措置を受けようとするユーザー様は、リース料の見積と共に、「固定資産税軽減計算書」の発行を弊社に依頼してください。
- 「先端設備等導入計画」の認定書・申請書の写しを弊社に送付してください。
記載内容でご不明な点や、手続きの詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せください。
- 本件に関するお問い合わせ
-
-
フォームよりお問い合わせ
-